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判例当事者 市原市教育委員会

判例当事者 市原市教育委員会


「公の支配」に関する判例の当事者である市原市教育委員会での面談
おしお前ら、判例や通説に異議を唱えたり、新説を展開したりするのやめろ(錯乱


裁判官も結構大変だわこれ おさらいしないと しかも論文も読んで判例集めろとか夏休み消える


@K_Brigeil [民訴Q0025]判例によれば、土地の占有に基づく占有保持の訴えが係属している場合、被告は、所有権に基づく土地明渡しを求める反訴を提起することができる。○か×か?(新H22-69)


@lenchroot 実際、民事では私権について民事一般法の民法1条各項に条文化されているので(宇奈月温泉事件等の過去判例の法理から民法典に追記された条項です)、権利として明記されていても正当と看做されなければ法的にその行使が認められなくなる場合もあるので。


あるいはアメリカみたいに判例を蓄積してフェアユースの合意を法的に形成していくのもありかもしれない。基準が難しいところなので、アメリカのように判例をとおして社会の実態を法律にフィードバックしていくのだ。


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